トラブルQ&A
Q1 :
『あたし、中学生なんだけど、おじさん興味ある?三万円でどう?』←こんなメールが来ました。
A1 :
そのサイトの管理者に通告しましょう。援助交際はもちろん犯罪です。 そもそも18歳未満の異性との交際は条例で禁じられていることが多く、 保護者の同意なしに同行していると未成年者略取誘拐の容疑が かけられることにもなりかねません。 軽い気持ちで遊ぼうと思って痛い目にあうよりは関わらないほうが お互いのためですよね。
Q2 :
会うまでは二十歳以上と言っていたのに、実際見てみたらとてもそんな年には見えない。
でも相手が年を偽っている以上かまわないですよね?
A2 :
そういう問題ではありません! 一刻も早く相手の身分証明書で年齢の確認をしましょう。 また、今回何事もなく『あーよかった』と思っていても、 この少女が他の男性とも遊んでいないとは限りません。 その時に万が一補導、逮捕された場合、 芋ヅル式にあなたのことがばれるということも考えられるのです。 社会倫理的によくないとされることで捕まった場合、 なかなかあなたを庇ってくれる人は現れないと思いますよ。
Q3 :
出会い系サイト規正法って何ですか?
A3 :
正式名称を 「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」 といいます。このような行為に関する罰則規定が設けられています。 具体的には、18歳未満の児童を誘うような書き込み、18歳未満で 出会い系サイト利用した者、またそれらの管理を怠ったサイト管理者について 100万円以下の罰金が課せられます。
Q4 :
淫行条例ってなんですか?
A4 :
文字通り淫行に関する条例です。 ただし18歳未満の異性との淫行についてを規制しています。 本来的には援助交際を取り締まる目的の条例でしたが、 純粋な恋愛に基づく行為においても適用されるのかどうか論点となっています。
Q5 :
待ち合わせをすっぽかされた!相手を契約違反で訴えたいんだけど!
A5 :
民法415条債務不履行の要件を満たしているかどうかで言えば、 相手と契約した内容や実際の面識の有無など さまざまな点から考慮されることになりますが もし援助交際と称した売春行為が目的であったとすれば、 公序良俗に反しているため無効と解されます。 そもそもデートの約束を社会生活上の契約と解することはないですよね? そのような事柄は法律を使って解決するにはふさわしくないといえます。
Q6 :
サポ付きでって約束で会って結局その日にヤっちゃったんだけど、
よく考えたらこれって援助交際になっちゃうからお金払わないで逃げてきた。
これって正しいですよね?
A6 :
たとえ公序良俗に反していたとしても、この場合詐欺に問われる可能性もあります。 また相手が思いつめて警察に相談した場合、あなたは詐欺罪、強姦罪、傷害罪などに 問われる可能性があるので、人として外れた行為をした場合は それなりの制裁があるとお考え下さい。
Q7 :
援助交際してきちゃったんだけど、よく考えたら違法行為にお金を払うのは間違ってる。
お金を女の子から取り返したいんだけど!
A7 :
民法708条の不法原因給付に当たります。 援助交際、すなわち売春は不法行為ですから、料金の返還を求めることはできません。
Q8 :
「携帯電話を壊しちゃった!あなたと連絡取りたいんだけどお金くれない?」
こんなことを最初のメールで送ってきた子がいるんだけど・・・・・・
A8 :
悪質な詐欺であると考えられます。即刻管理人に報告してください。
Q9 :
気が付いたら登録されていた。しかもポイントを物凄く使ったことになっている!
A9 :
悪質サイトですね。そのサイトからのメールは無視するようにしましょう。 基本的にはスルーしていれば何も起こらない問題です。 ただし小額訴訟などを提起された場合は、裁判を欠席すると敗訴が確定するので、 絶対に無視しないで下さい。
Q10 :
相手の個人情報が知りたいんですがサイトに問い合わせたら教えてもらえるでしょうか?
僕はすでに彼女と何度もメールしているので親しい相手柄といえると思うんですが……
A10 :
個人情報をサイト管理者から聞き出すことはまずできないと思います。 またそういった情報は相手から聞くものであって、 第三者から聞こうとしているあなたの姿勢は 相手から嫌われることにもなりかねません。 もっとモラルとデリカシーを学びましょう。